1948-04-26 第2回国会 参議院 議院運営委員会 第29号
それから小さいものでありますが、重要鑛物増産法の有効期限を一部延長いたします。これが六月九日までに措置を取りませんと、效力を失うことになりますので、これも大體五月一ぱいに御審議をお願いしなければならないと思つておるのであります。
それから小さいものでありますが、重要鑛物増産法の有効期限を一部延長いたします。これが六月九日までに措置を取りませんと、效力を失うことになりますので、これも大體五月一ぱいに御審議をお願いしなければならないと思つておるのであります。
一 鐵鋼、非鐵金屬、石油その他の重要鑛物の採掘又は精錬に關する事業 二 發電、送電又は配電に關する事業 三 鐵鋼、セメント又は肥料の製造に關する事業 四 造船又は鐵道車輛の製造に關する事業 五 紡績、製絲又はパルプ若しくは洋紙の製造に關する事業 六 海運、鐵道、軌道小運送その他の運送に關する事業 七 放送、郵便又は通信に關する事業 八 鐵道、郵便、通信その他の産業で現に國營に屬するもの
また沿線には重要鑛物、林産資源がきわめて豐富でございますので、とりあえず鐵道の先行として昭和十九年から富内、千榮間に省營自動車を運營して資源の輸送に當つておる次第でございます。今後資材財政の許す限り、一日も早く本路線を敷設いたしたいと考えておる次第でございます。
○深津委員 そうしますと、重要鑛物増産法というのがございますが、この三條においては、政府は必要ありと認めるときには事業の繼續を命じ得ることになつておるが、それとこの第十一條とは、どういう關係がありますか。